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交通事故・労災

交通事故にあったら

交通事故にあったら交通事故直後は症状が出ないことがありますが、数日後に痛みが現れることもあります。
症状が出たら早めに治療を開始することが重要です。
まずは保険会社に受診をお伝えください。
保険会社からの連絡があれば、患者様の窓口負担はありません。
連絡がない場合には、一旦全額をご自身で負担していただき、確認後に返金いたします。
また、加害者がいる場合、自賠責保険や任意保険が優先されますが、状況によっては健康保険や自費でのお取扱いになる場合があります。

交通事故後の治療は
整骨院か整形外科どっち?

交通事故後の治療は整骨院か整形外科どっち?診断・治療は医師のみが行えます。
つまり、整骨院では診断や治療は受けられません。
また、整骨院に偏重して通院すると、後遺障害診断が受けられない可能性があります。
整骨院や接骨院で行われているのは、治療行為ではなく、患部への施術のみとされています。
整骨院や接骨院が治療行為を行っていないため、注意が必要です。
当院では整骨院との併用治療は行っておりません。

交通事故後によくある症状

  • 食欲不振、頭痛、吐き気
  • 全身のだるさ、疲れがとれない
  • 頚部症状(むちうち)
  • 腰痛、腰の痛みや重さがある
  • しびれ、感覚の違和感や異常

交通事故にあった時の
対応から治療までの流れ

1事故直後

警察に届け出をする

交通事故証明書の交付に必要となります。

加害者の身元情報を
確認する

  • 事故相手の氏名・住所・連絡先
  • 業務中の事故であれば、会社の連絡先も確認
  • 車のナンバー
  • 自賠責保険(共済)や自動車保険の会社名・証明書番号

目撃者の証言を確認する

万が一相手方とトラブルになった際の重要な証拠となるため、目撃者がいたら連絡先を聞いておく。

2受診

保険会社から受診した医療機関へ連絡が入っていない場合は、治療費を立て替えておく必要があります。

3問診票の記入

受付で「交通事故治療」の旨、お知らせください。ご記入が難しい場合、スタッフまでお気軽にお声がけください。代理で記入致します。

4検査及び診断

患者様の自覚症状や受傷状況について、医師が問診を行います。
続いて、触診と視診を通じて筋肉や腱の張り具合、骨格、姿勢などの異常を確認します。
また、レントゲンや超音波検査(エコー)を用いて詳細に調べ、診断を行います。
必要に応じてMRIやCTなどの画像診断、血液検査を追加で実施することもあります。
(CT、MRIは必要時近隣の提携病院で検査を行います)

5保険会社へ連絡する

保険会社へ受診した旨を伝えます。
保険会社から医療機関へ連絡がいけば、建て替えた治療費は返金されます。
ただし、全額返金になるかは過失割合などによっても異なります。

労働災害にあったら

労働災害にあったら労働災害(労災)とは、通勤の途中や業務中にケガや事故に見舞われた状態のことです。
業務中のケガで労災を申請される場合は、健康保険(保険証を使用した治療)は使用できませんので、受診の際に受付で労災であることを申し出てください。
労働災害に適応されない場合もございますので、まずはご相談ください。
労災保険は、労働者災害補償保険法(労災保険法)に基づくものですが、労災に遭われた方が、一定の要件を満たしていると労働局で認可されると、自己負担がなく治療が受けられることになります。

当院は労災保険指定
医療機関です

当院は、労災保険指定医療機関ですので、厚生労働省の所定の用紙が必要になります。
労働基準監督署において「療養補償給付たる療養の給付請求書・業務災害用(様式第5号)または通勤災害用(様式16号の3)」(当院を1件目で受診される場合)が必要となります。
労働局より労働災害と正式に認定されるまで、ご自身で費用を全額立て替えていただきます。
※診断書を発行される場合、診断書の費用は労災保険の適用外です。そのため、診断書の費用は患者様に、ご負担いただくことになります。

労働災害の基準

労災認定がなされる条件

労災給付を受けるには、「業務遂行性」と「業務起因性」の要件を満たす必要があります。

業務遂行性

業務中に労働者が負ったケガや病気が、労働契約に基づき、事業主の支配下で業務をしていたかを示します。

業務起因性

ケガや病気の原因が仕事にあるかを示します。

労働者の怪我が労災と
認められる場合

工場での機械操作ミスによる骨折など、業務中の典型的なケガが該当します。

労働者の病気が労災と
認定される場合

病気の発症時期や原因が特定しにくいため認定は難しいですが、医療従事者の感染症や過重労働による脳・心臓疾患などは認定されやすいです。

精神疾患が労災と
認定される場合

仕事上の強いストレスが原因で発症した精神障害が、客観的に判断できる場合に認定されます。
パワハラによる精神疾患も対象となります。

労働災害申請の流れ

1労災の発生を企業へ報告 
【従業員】

労災が発覚したら、従業員は速やかに企業へ報告します。
報告が遅れると、労災保険給付の申請手続きが遅れてしまうことがあります。

2医療機関を受診し医師の
診察を受ける【従業員】

従業員は労災保険指定医療機関で診察を受けると医療費がかかりません。
指定医療機関以外の場合は、自己負担分を後で請求できます。
受診前に指定病院かどうか確認しましょう。

3労災申請に必要な書類を作成 
【従業員・企業】

企業は従業員の報告と医療機関の請求書を基に、労災保険給付の請求書類を作成します。
従業員は労働基準監督署または厚生労働省のホームページから所定の請求書を入手し記入します。

4申請書類を労働基準監督署へ
提出【企業】

企業は従業員の診察・治療が落ち着いたタイミングで、申請書類を労働基準監督署へ提出します。
従業員が直接提出することも可能です。
提出は窓口か郵送で行います。

5【労基署】労災事故の調査・給付の決定

労働基準監督署が調査を行い、労災と認定されると従業員は労災保険給付を受け取れます。
給付金の支給は通常1~3か月程度です。
労災認定に不服がある場合は、労働局へ審査請求が可能です。

労災の申請に必要な
書類と情報

休業等給付申請に
必要な書類

  • 通勤災害・複数業務要因災害:「休業補償給付・複数事業労働者休業給付支給請求書」(様式第8号)
  • 通勤災害:「休業給付支給請求書」(様式第16号の6)

障害等給付申請に
必要な書類

  • 障害(補償)等:「障害補償給付・複数事業労働者障害給付支給請求書」(様式第10号)
  • 通勤災害:「障害給付支給請求書」(様式第16号の7)

労災の申請に必要な情報

  • 労働保険番号:労災保険に加入している企業ごとに割り当てられた登録番号。従業員からの依頼に備えて把握しておく
  • 事業主証明:労災給付申請書に記載する事業主による証明。内容は、負傷または発病の年月日、災害の原因および発生状況

これらの情報が正確に記載されていることを確認し、迅速に対応しましょう。

労災が認められなかった
場合

労災申請を受けた労働基準監督署の調査の結果、「不支給決定」となる場合があります。
これは、「労災認定の基準を満たしていない」ためで、具体的には以下のようなケースに該当する場合です。

  • 労災保険の対象となる「労働者」に該当していない
  • 業務外の行為により被災している
  • 個人的な犯罪行為により被災している
  • 労働者自ら災害を発生させている
  • 合理的な経路・手段でない通勤で被災している
  • 労災給付の申請期限(時効)を過ぎてしまっている

不支給決定となると、労災給付は一切受け取れません。

審査請求

労働基準監督署の決定に不満がある場合、都道府県労働局の労働者災害補償保険審査官に対して、処分の取消しを求める審査を請求します。

再審査請求

審査請求が認められなかった場合、労働保険審査会に対して、処分の取消しを求める再審査を依頼します。

取消訴訟

審査請求や再審査請求で認められなかった場合、裁判所に対して、労働基準監督署長の不支給決定の取消しを求める裁判を起こします。

損害賠償請求

事業者や加害者に対して、民事上の損害賠償請求を行います。

よくある質問

交通事故をしたらどんな治療を受ける?

まずは受診し、診断を受けます。
治療には、理学療法、薬物療法、トリガーポイントへの注射、筋膜の癒着部位を剥がす筋膜リリース、ブロック照射などがあり、症状に合わせて選択されます。

交通事故の治療はいつまで受けられる?

通院は、完治または症状が固定するまで行います。
完治とは事故前の状態に戻ること、症状固定とはこれ以上改善しない状態を指します。
医師からこれらの状態と告げられたら、通院を終了します。

交通事故で労災は申請できる?

労災保険は業務中や通勤途中の事故に適用されます。
労働者が業務中または通勤途中に交通事故に遭った場合、労災保険から給付を受けられます。公務員も同様の補償を受けることができます。
労災が適用される場合は、健康保険は使用できません。

交通事故で労災が使えないケースは?

通勤災害に該当しない場合や業務と関係のない事故の場合、労災保険は使えません。
例えば、通勤途中に飲食店に立ち寄ったり、休憩中に会社外で事故に遭ったりした場合などです。

労災を使うメリットは?

労災保険を使うと、治療費に上限がなく、被害者の過失が考慮されず、特別支給金が控除されないなどのメリットがあります。
また、休業補償や後遺障害補償が手厚く受け取れることも利点です。

労災を使って2つの病院に受診できる?

労災保険を利用している場合、被災労働者は治療する病院を自由に選択できるため、2つの労災指定病院を受診することは可能です。この場合は、5号様式から6号様式の手続きとなります。